こんな記事が。
 医療機関、屋内全面禁煙に=対策なしは診療報酬減−厚労省
記事から抜粋:小児科、内科、呼吸器科などがある医療機関を対象に、治療や入院の対価として受け取る診療報酬の施設基準に「屋内全面禁煙」を追加。
記事の大元はここPDFファイル
PDFファイルの22頁目(頁番号は18)からの「【I−2(充実が求められる分野/生活習慣病対策の推進)−?】 たばこ対策への評価」の部分。(文字化けしているのは丸付き数字の2)
この中には「分煙を行う場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること」って文章があるから、出入口の脇に灰皿を設置なんてのは基準から外れてるってことだよね。
喫煙者が喘息患者の場合、当然禁煙すべきなんだけど、酸素吸入が必要な状態でも喫煙する人っているんだよね。だから毎年のように火気厳禁なのに喫煙したのが原因で酸素に引火して焼死って事故が発生してたりもするんだけど。